他で買えば2倍以上するといわれたがうそだった

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成**年*月*日

広島県広島市1丁目1番1号
害悪商事株式会社殿

広島県広島市2丁目2番2号
購入 太郎

私は、平成**年*月*日に貴社のセールスマンの訪問を受け、**を代金**円で購入する契約をしましたが、その際、貴社のセールスマンは当該商品は格安であり他で購入すれば2倍以上の値段がすると説明を受けて、購入しましたが、購入後、私が調べましたら**はとても説明を受けたような商品ではないことが判明しました。従って、私はこの商品を虚偽の説明により購入させられた契約として本書面にて取消すことを通知いたします。
既に貴社に支払った代金**円は直ちに返還してください。

以上

お買い得という程度の売込みならかわいいものですが、文例のような事例ですと他店での購入であれば2倍以上するとの説明はそれを証明することが出来るもので根拠のある本当の価格であれば問題はないのですが、そうでなく売るが為の方便であったならば虚偽販売として契約撤回・クーリングオフが出来ます。
この場合、クーリングオフは8日以内に限定されず、虚偽を知ってから半年以内もしくは契約から5年以内であれば契約を撤回することが出来ます。


この内容証明の文例は下記の提供によるものです。
この文面の著作権は下記に属するものとなります

オフィス・クーリングオフサポート



謝々